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最高裁判所第二小法廷 昭和49年(行ツ)42号 判決

上告人 平野政雄

被上告人 神戸刑務所長

訴訟代理人 海老根進

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

論旨は、違憲をいうが、その実質は、上告人には内閣に対する復権請求権(恩赦請求権)はなく本件懲罰処分の取消によつて回復すべき法律上の利益はないから本件訴は不適法であるとした原審の判断は法令に違背するというにあると解されるところ、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 岡原昌男 大塚喜一郎 吉田豊 本林譲)

上告理由〈省略〉

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